大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(ネ)1108号 判決

控訴人等代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人引間丈夫に対し昭和二十三年八月八日附をもつて、控訴人景山要之助に対し同月十日附をもつてなした各免職処分を取り消す訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実並びに証拠の関係は、控訴人等代理人において証拠として新たに当審証人大橋秀雄の証言並びに当審における控訴本人引間丈夫及び同景山要之助の各尋問の結果を援用し、原審証人大橋秀雄の証言は援用しないと述べた外原判決の記載と同一であるから、ここにこれを引用する。

三、理  由

当裁判所は控訴人等に対する本件各免職処分がいずれも適法であると認める。而してその理由は当審証人大橋秀雄の証言をも原審認定の資料に加え当審における控訴本人引間丈夫及び同景山要之助の各供述中、原審認定に反する部分は措信しないと附加する外、原判決がその「理由」の部分において説示するところと同様であるから、これを引用する。但し、警察官吏及び消防官吏身上規程第十六条は警察法の施行に伴い、昭和二十三年三月七日発せられた東京都特別区公安委員会規程第一号警視庁暫定管理規程により当分の間その効力を有するものであつて、その後昭和二十四年三月七日同委員会規程第二号をもつて、警視庁基本規程第百二十七条が制定されるまでその効力が持続したものであつたから、本件当時において前記身上規程第十六条に依拠して取扱うことは適法である。然らば控訴人等の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべく、これと所見を一にした原判決は相当であつて、本件控訴はいずれも理由がないよつて民事訴訟法第三百八十四条第一項、第九十五条、第八十九条、第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺葆 牛山要 野本泰)

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